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国有資産等所在市町村交付金法施行令 第3条(発電所等に係る固定資産の台帳価格)

地方公共団体が所有する発電所、変電所若しくは送電施設又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産に係る法第三条第三項本文、第七条(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第八条(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)及び第十条第一項の国有財産台帳等(法第三条第三項に規定する国有財産台帳等をいう。)に記載され、又は記録された当該固定資産の価格は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十条第九項の貸借対照表に記載されるべき当該固定資産の帳簿価額とする。

この条文の基本情報

発電所等に係る固定資産の台帳価格とは何ですか?

定義発電所等に係る固定資産の台帳価格とは、国有資産等所在市町村交付金法施行令第3条に定められた規定で、「地方公共団体が所有する発電所、変電所若しくは送電施設又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産に係る法第三条第三項本文、第七条(法第十四条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有資産等所在市町村交付金法施行令第3条(発電所等に係る固定資産の台帳価格)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国有資産等所在市町村交付金法施行令第3条の条文原文は「地方公共団体が所有する発電所、変電所若しくは送電施設又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産に係る法第三条第三項本文、第七条(法第十四条第…」で始まります。
  3. 国有資産等所在市町村交付金法施行令の公布日は昭和31年4月24日です。
  4. 国有資産等所在市町村交付金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有資産等所在市町村交付金法施行令第3条の前の条は国有資産等所在市町村交付金法施行令第2条です。
  6. 国有資産等所在市町村交付金法施行令第3条の次の条は国有資産等所在市町村交付金法施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000107
  • 本サイト収録国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000107/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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