国有資産等所在市町村交付金法施行令 第4条(市町村の廃置分合等があつた場合の市町村交付金の交付を求める権利の承継)
市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)の交付を求める権利の承継については、地方税法第五条第二項第二号の固定資産税(以下「固定資産税」という。)について適用されるべき同法第八条の二(第四項を除く。)及び第八条の三の規定の例による。
この条文の基本情報
市町村の廃置分合等があつた場合の市町村交付金の交付を求める権利の承継とは何ですか?
定義市町村の廃置分合等があつた場合の市町村交付金の交付を求める権利の承継とは、国有資産等所在市町村交付金法施行令第4条に定められた規定で、「市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第4条(市町村の廃置分合等があつた場合の市町村交付金の交付を求める権利の承継)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行令に含まれる条文です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第4条の条文原文は「市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。」で始まります。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令の公布日は昭和31年4月24日です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第4条の前の条は国有資産等所在市町村交付金法施行令第3条です。
- 国有資産等所在市町村交付金法施行令第4条の次の条は国有資産等所在市町村交付金法施行令第5条です。
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- 正式書式
国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000107 - 本サイト収録
国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000107/4
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