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国有資産等所在市町村交付金法施行令 第5条(都道府県の境界変更があつた場合の都道府県交付金の交付を求める権利の承継)

都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における国有資産等所在都道府県交付金(以下「都道府県交付金」という。)の交付を求める権利の承継については、地方税法第七百四十条(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて都道府県が課する固定資産税について適用されるべき同法第八条の四の規定の例による。

この条文の基本情報

都道府県の境界変更があつた場合の都道府県交付金の交付を求める権利の承継とは何ですか?

定義都道府県の境界変更があつた場合の都道府県交付金の交付を求める権利の承継とは、国有資産等所在市町村交付金法施行令第5条に定められた規定で、「都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における国有資産等所在都道府県交付金(以下「都道府県交付金」という…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有資産等所在市町村交付金法施行令第5条(都道府県の境界変更があつた場合の都道府県交付金の交付を求める権利の承継)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国有資産等所在市町村交付金法施行令第5条の条文原文は「都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における国有資産等所在都道府県交付金(以下「都道府県交付金」という…」で始まります。
  3. 国有資産等所在市町村交付金法施行令の公布日は昭和31年4月24日です。
  4. 国有資産等所在市町村交付金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有資産等所在市町村交付金法施行令第5条の前の条は国有資産等所在市町村交付金法施行令第4条です。
  6. 国有資産等所在市町村交付金法施行令第5条の次の条は国有資産等所在市町村交付金法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000107
  • 本サイト収録国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000107/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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