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国有資産等所在市町村交付金法施行令 第6条(市町村交付金の交付を求める権利等の承継の通知)

前二条の規定により市町村交付金又は都道府県交付金の交付を求める権利を承継した市町村又は都道府県は、総務省令で定めるところにより、それぞれその旨及び当該承継した権利に係る法第三条第一項に規定する交付金額を国又は地方公共団体に通知しなければならない。

この条文の基本情報

市町村交付金の交付を求める権利等の承継の通知とは何ですか?

定義市町村交付金の交付を求める権利等の承継の通知とは、国有資産等所在市町村交付金法施行令第6条に定められた規定で、「前二条の規定により市町村交付金又は都道府県交付金の交付を求める権利を承継した市町村又は都道府県は、総務省令で定めるところにより、それぞれその旨及び当該承継した権…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有資産等所在市町村交付金法施行令第6条(市町村交付金の交付を求める権利等の承継の通知)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国有資産等所在市町村交付金法施行令第6条の条文原文は「前二条の規定により市町村交付金又は都道府県交付金の交付を求める権利を承継した市町村又は都道府県は、総務省令で定めるところにより、それぞれその旨及び当該承継した権…」で始まります。
  3. 国有資産等所在市町村交付金法施行令の公布日は昭和31年4月24日です。
  4. 国有資産等所在市町村交付金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有資産等所在市町村交付金法施行令第6条の前の条は国有資産等所在市町村交付金法施行令第5条です。
  6. 国有資産等所在市町村交付金法施行令第6条の次の条は国有資産等所在市町村交付金法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000107
  • 本サイト収録国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000107/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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