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国有資産等所在市町村交付金法施行令 第7条(市町村の廃置分合等があつた場合の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定の特例)

法第五条第二項又は法第六条第一項の場合において、法第五条第二項又は法第六条第一項の規定の適用がある年度の初日の属する年の前年の四月一日において市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該廃置分合又は境界変更前の市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額(以下「前年度の基準財政収入額及び基準財政需要額」という。)の算定方法は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

市町村の廃置分合等があつた場合の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定の特例とは何ですか?

定義市町村の廃置分合等があつた場合の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定の特例とは、国有資産等所在市町村交付金法施行令第7条に定められた規定で、「法第五条第二項又は法第六条第一項の場合において、法第五条第二項又は法第六条第一項の規定の適用がある年度の初日の属する年の前年の四月一日において市町村の廃置分合又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有資産等所在市町村交付金法施行令第7条(市町村の廃置分合等があつた場合の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定の特例)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法施行令に含まれる条文です。
  2. 国有資産等所在市町村交付金法施行令第7条の条文原文は「法第五条第二項又は法第六条第一項の場合において、法第五条第二項又は法第六条第一項の規定の適用がある年度の初日の属する年の前年の四月一日において市町村の廃置分合又…」で始まります。
  3. 国有資産等所在市町村交付金法施行令の公布日は昭和31年4月24日です。
  4. 国有資産等所在市町村交付金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有資産等所在市町村交付金法施行令第7条の前の条は国有資産等所在市町村交付金法施行令第6条です。
  6. 国有資産等所在市町村交付金法施行令第7条の次の条は国有資産等所在市町村交付金法施行令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000107
  • 本サイト収録国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000107/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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