倉庫業法施行令 第1条
- 倉庫業法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める保管は、次に掲げるものとする。
- 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第十号その他の法令の規定による保護預り
- 二特定の物品を製造若しくは加工した後に他人に譲渡する営業又は特定の物品を他人から預かり、当該特定の物品について洗濯、修理その他の役務(保管を除く。)を提供する営業を営む者が、当該営業の後に当該営業に付随して自ら行う当該特定の物品の保管
- 三手荷物、衣類その他の人が通常外出時に携帯する範囲内の物品の保管であつて、当該人の外出中にその携帯を解いて寄託が行われるもの
- 四他人の使用する自転車、自動車その他これらに準ずる物品の保管
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行令第1条は、日本の倉庫業法施行令に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行令第1条の条文原文は「倉庫業法(以下「法」という。」で始まります。
- 倉庫業法施行令の公布日は昭和31年6月22日です。
- 倉庫業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行令第1条の次の条は倉庫業法施行令第2条です。
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- 正式書式
倉庫業法施行令(昭和三十一年政令第百九十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000197 - 本サイト収録
倉庫業法施行令(昭和三十一年政令第百九十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000197/1
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