倉庫業法施行令 第2条
- 次に掲げる国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が行う。
- 一法第五条第三項、第七条第一項、第七条第二項において準用する法第五条及び第六条、第七条第三項及び第四項、第三章並びに第二十五条の十第二項に規定する権限
- 二前号に掲げる権限以外の法(第二十七条第一項を除く。)に規定する権限で、その使用する倉庫の有効面積(国土交通省令で定める種類の倉庫にあつては、その有効面積又は有効容積を国土交通省令で定めるところにより換算して得られた面積)の合計が国土交通省令で定める面積に満たない倉庫業に関するもの
- 2.法第十八条第一項又は第二項に規定する国土交通大臣の権限について前項の規定を適用する場合においては、同項第二号の倉庫業は、譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人が営むこととなる倉庫業とする。
- 3.法第二十七条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行令第2条は、日本の倉庫業法施行令に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行令第2条の条文原文は「次に掲げる国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」で始まります。
- 倉庫業法施行令の公布日は昭和31年6月22日です。
- 倉庫業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行令第2条の前の条は倉庫業法施行令第1条です。
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- 正式書式
倉庫業法施行令(昭和三十一年政令第百九十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000197 - 本サイト収録
倉庫業法施行令(昭和三十一年政令第百九十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000197/2
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