農林水産技術会議令 第2条(会長)
- 会長は、会務を総理する。
- 2.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、農林水産技術会議令第2条に定められた規定で、「会長は、会務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産技術会議令第2条(会長)は、日本の農林水産技術会議令に含まれる条文です。
- 農林水産技術会議令第2条の条文原文は「会長は、会務を総理する。」で始まります。
- 農林水産技術会議令の公布日は昭和31年6月25日です。
- 農林水産技術会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産技術会議令第2条の前の条は農林水産技術会議令第1条です。
- 農林水産技術会議令第2条の次の条は農林水産技術会議令第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林水産技術会議令(昭和三十一年政令第百九十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000199 - 本サイト収録
農林水産技術会議令(昭和三十一年政令第百九十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000199/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。