農林水産技術会議令 第3条(専門委員)
- 専門の事項を調査するため必要があるときは、農林水産技術会議に専門委員を置くことができる。
- 2.専門委員は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究に関し学識経験のある者又は農林水産省の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。
この条文の基本情報
専門委員とは何ですか?
定義専門委員とは、農林水産技術会議令第3条に定められた規定で、「専門の事項を調査するため必要があるときは、農林水産技術会議に専門委員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産技術会議令第3条(専門委員)は、日本の農林水産技術会議令に含まれる条文です。
- 農林水産技術会議令第3条の条文原文は「専門の事項を調査するため必要があるときは、農林水産技術会議に専門委員を置くことができる。」で始まります。
- 農林水産技術会議令の公布日は昭和31年6月25日です。
- 農林水産技術会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産技術会議令第3条の前の条は農林水産技術会議令第2条です。
- 農林水産技術会議令第3条の次の条は農林水産技術会議令第4条です。
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- 正式書式
農林水産技術会議令(昭和三十一年政令第百九十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000199 - 本サイト収録
農林水産技術会議令(昭和三十一年政令第百九十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000199/3
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