農林水産技術会議令 第4条(服務)
会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
服務とは何ですか?
定義服務とは、農林水産技術会議令第4条に定められた規定で、「会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産技術会議令第4条(服務)は、日本の農林水産技術会議令に含まれる条文です。
- 農林水産技術会議令第4条の条文原文は「会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。」で始まります。
- 農林水産技術会議令の公布日は昭和31年6月25日です。
- 農林水産技術会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産技術会議令第4条の前の条は農林水産技術会議令第3条です。
- 農林水産技術会議令第4条の次の条は農林水産技術会議令第5条です。
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- 正式書式
農林水産技術会議令(昭和三十一年政令第百九十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000199 - 本サイト収録
農林水産技術会議令(昭和三十一年政令第百九十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000199/4
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