農林水産技術会議令 第5条(事務局長等)
- 事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
- 2.前項に定めるもののほか、事務局に置かれる課の名称及び所掌事務の範囲その他事務局について必要な事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
事務局長等とは何ですか?
定義事務局長等とは、農林水産技術会議令第5条に定められた規定で、「事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産技術会議令第5条(事務局長等)は、日本の農林水産技術会議令に含まれる条文です。
- 農林水産技術会議令第5条の条文原文は「事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 農林水産技術会議令の公布日は昭和31年6月25日です。
- 農林水産技術会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産技術会議令第5条の前の条は農林水産技術会議令第4条です。
- 農林水産技術会議令第5条の次の条は農林水産技術会議令第6条です。
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- 正式書式
農林水産技術会議令(昭和三十一年政令第百九十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000199 - 本サイト収録
農林水産技術会議令(昭和三十一年政令第百九十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000199/5
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