空港法施行令 第1条(空港)
- 空港法(昭和三十一年法律第八十号。以下「法」という。)第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港の位置は、それぞれ別表第一の位置の欄に掲げるとおりとする。
- 2.法第四条第一項第六号に掲げる空港の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。
- 3.法第五条第一項に規定する地方管理空港の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。
この条文の基本情報
空港とは何ですか?
定義空港とは、空港法施行令第1条に定められた規定で、「空港法(昭和三十一年法律第八十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法施行令第1条(空港)は、日本の空港法施行令に含まれる条文です。
- 空港法施行令第1条の条文原文は「空港法(昭和三十一年法律第八十号。」で始まります。
- 空港法施行令の公布日は昭和31年7月10日です。
- 空港法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法施行令第1条の次の条は空港法施行令第2条です。
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- 正式書式
空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000232 - 本サイト収録
空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000232/1
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