空港法施行令 第2条(地方管理空港についての関係地方公共団体の範囲)
- 法第五条第一項の政令で定める関係地方公共団体は、次のとおりとする。
- 一当該空港の存する都道府県及び市町村
- 二当該空港の利用について重大な利害関係を有する都道府県及び市町村
- 2.前項第二号に規定する都道府県及び市町村の範囲は、当該空港の存する都道府県の都道府県知事が認定するものとする。
この条文の基本情報
地方管理空港についての関係地方公共団体の範囲とは何ですか?
定義地方管理空港についての関係地方公共団体の範囲とは、空港法施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第一項の政令で定める関係地方公共団体は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法施行令第2条(地方管理空港についての関係地方公共団体の範囲)は、日本の空港法施行令に含まれる条文です。
- 空港法施行令第2条の条文原文は「法第五条第一項の政令で定める関係地方公共団体は、次のとおりとする。」で始まります。
- 空港法施行令の公布日は昭和31年7月10日です。
- 空港法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法施行令第2条の前の条は空港法施行令第1条です。
- 空港法施行令第2条の次の条は空港法施行令第3条です。
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- 正式書式
空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000232 - 本サイト収録
空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000232/2
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