空港法施行令 第3条(空港用地)
法第五条の二第一項の政令で定める空港用地は、航空機の離着陸の安全を確保するため平らな空地として維持することを必要とするものとする。
この条文の基本情報
空港用地とは何ですか?
定義空港用地とは、空港法施行令第3条に定められた規定で、「法第五条の二第一項の政令で定める空港用地は、航空機の離着陸の安全を確保するため平らな空地として維持することを必要とするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法施行令第3条(空港用地)は、日本の空港法施行令に含まれる条文です。
- 空港法施行令第3条の条文原文は「法第五条の二第一項の政令で定める空港用地は、航空機の離着陸の安全を確保するため平らな空地として維持することを必要とするものとする。」で始まります。
- 空港法施行令の公布日は昭和31年7月10日です。
- 空港法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法施行令第3条の前の条は空港法施行令第2条です。
- 空港法施行令第3条の次の条は空港法施行令第4条です。
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- 正式書式
空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000232 - 本サイト収録
空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000232/3
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