空港法施行令 第4条(災害復旧工事)
- 法第五条の二第二項の政令で定める工事は、災害にかかつた施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧させるための施設をすることを含む。)を目的とする工事及び災害にかかつた施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする工事であつて、次に掲げるもの以外のものとする。
- 一一の施設に関する工事に要する費用が百二十万円に満たないもの
- 二工事の費用に比してその効果の著しく小さいもの
- 三維持工事とみるべきもの
- 四明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏によつて生じたものと認められる災害に係るもの
- 五甚だしく維持管理の義務を怠つたことによつて生じたものと認められる災害に係るもの
- 六次に掲げる工事の施行中に生じた災害に係るもの
この条文の基本情報
災害復旧工事とは何ですか?
定義災害復旧工事とは、空港法施行令第4条に定められた規定で、「法第五条の二第二項の政令で定める工事は、災害にかかつた施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧させるための施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法施行令第4条(災害復旧工事)は、日本の空港法施行令に含まれる条文です。
- 空港法施行令第4条の条文原文は「法第五条の二第二項の政令で定める工事は、災害にかかつた施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧させるための施…」で始まります。
- 空港法施行令の公布日は昭和31年7月10日です。
- 空港法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法施行令第4条の前の条は空港法施行令第3条です。
- 空港法施行令第4条の次の条は空港法施行令第4条の2です。
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- 正式書式
空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000232 - 本サイト収録
空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000232/4
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