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空港法施行令 第4条の2(特定工事等の代行に係る公示)

  1. 法第五条の二第四項の規定による公示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を官報に掲載してするものとする。
  2. 一法第五条の二第一項の規定により特定工事を施行しようとするとき1当該特定工事の代行に係る地方管理空港の名称及び区域、当該特定工事に係る施設並びに当該代行の開始の日2
  3. 二法第五条の二第二項の規定により特定災害復旧工事を施行しようとするとき1当該特定災害復旧工事の代行に係る特定空港の名称及び区域、当該特定災害復旧工事に係る施設並びに当該代行の開始の日2
  4. 三法第五条の二第三項の規定により特定業務を行おうとするとき1当該特定業務の代行に係る特定空港の名称及び区域、当該特定業務に係る施設並びに当該代行の開始の日2
  5. 2.法第五条の二第五項の規定による公示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を官報に掲載してするものとする。
  6. 一法第五条の二第一項の規定による特定工事の全部又は一部を完了したとき1当該特定工事の代行の全部又は一部を完了した地方管理空港の名称及び区域、当該代行を完了した特定工事に係る施設並びにその完了の日2
  7. 二法第五条の二第二項の規定による特定災害復旧工事の全部又は一部を完了したとき1当該特定災害復旧工事の代行の全部又は一部を完了した特定空港の名称及び区域、当該代行を完了した特定災害復旧工事に係る施設並びにその完了の日2
  8. 三法第五条の二第三項の規定による特定業務の全部又は一部を完了したとき1当該特定業務の代行の全部又は一部を完了した特定空港の名称及び区域、当該代行を完了した特定業務に係る施設並びにその完了の日2

この条文の基本情報

特定工事等の代行に係る公示とは何ですか?

定義特定工事等の代行に係る公示とは、空港法施行令第4条の2に定められた規定で、「法第五条の二第四項の規定による公示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を官報に掲載してするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 空港法施行令第4条の2(特定工事等の代行に係る公示)は、日本の空港法施行令に含まれる条文です。
  2. 空港法施行令第4条の2の条文原文は「法第五条の二第四項の規定による公示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を官報に掲載してするものとする。」で始まります。
  3. 空港法施行令の公布日は昭和31年7月10日です。
  4. 空港法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 空港法施行令第4条の2の前の条は空港法施行令第4条です。
  6. 空港法施行令第4条の2の次の条は空港法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000232
  • 本サイト収録空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000232/4_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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