空港法施行令 第5条(災害復旧工事又は特定災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置)
- 国土交通大臣の設置し、及び管理する法第四条第一項第六号に掲げる空港における法第九条第一項の災害復旧工事の施行中又は着手前において、更に当該施設について地震、高潮その他の異常な天然現象(以下この条及び次条において「地震等」という。)による災害が生じた場合は、未施行又は未着手の工事は、新たに生じた災害による災害復旧工事に併せて一の災害復旧工事として施行するものとする。
- 2.地方公共団体の設置し、及び管理する地方管理空港における法第十条第一項の災害復旧工事又は同条第三項の規定による国の補助に係る災害復旧工事の施行中又は着手前において、更に当該施設について地震等による災害が生じた場合は、未施行又は未着手の工事(同条第二項ただし書の規定による通知に係るものを除く。)は、新たに生じた災害による災害復旧工事に併せて一の災害復旧工事として施行するものとする。ただし、新たに生じた災害による災害復旧工事について国土交通大臣が法第五条の二第二項の規定により当該地方公共団体に代わつて施行する場合は、この限りでない。
- 3.国土交通大臣が法第五条の二第二項の規定により地方公共団体に代わつて施行する特定災害復旧工事(滑走路等、空港用地又は排水施設等に係るものに限る。)の施行中又は着手前において、更に当該施設について地震等による災害が生じた場合であつて、新たに生じた災害による特定災害復旧工事についても同項の規定により国土交通大臣が当該地方公共団体に代わつて施行するときは、未施行又は未着手の工事(同項第一号に掲げる要件に該当するものを除く。)は、新たに生じた災害による特定災害復旧工事に併せて一の特定災害復旧工事として施行するものとする。
この条文の基本情報
災害復旧工事又は特定災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置とは何ですか?
定義災害復旧工事又は特定災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置とは、空港法施行令第5条に定められた規定で、「国土交通大臣の設置し、及び管理する法第四条第一項第六号に掲げる空港における法第九条第一項の災害復旧工事の施行中又は着手前において、更に当該施設について地震、高潮…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法施行令第5条(災害復旧工事又は特定災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置)は、日本の空港法施行令に含まれる条文です。
- 空港法施行令第5条の条文原文は「国土交通大臣の設置し、及び管理する法第四条第一項第六号に掲げる空港における法第九条第一項の災害復旧工事の施行中又は着手前において、更に当該施設について地震、高潮…」で始まります。
- 空港法施行令の公布日は昭和31年7月10日です。
- 空港法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法施行令第5条の前の条は空港法施行令第4条の2です。
- 空港法施行令第5条の次の条は空港法施行令第6条です。
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- 正式書式
空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000232 - 本サイト収録
空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000232/5
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