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空港法施行令 第6条(災害報告)

地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港の施設であつて、法第十条第一項又は第三項に規定するものについて、地震等による災害が生じたときは、国土交通省令で定める様式により、遅滞なく、その状況を国土交通大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

災害報告とは何ですか?

定義災害報告とは、空港法施行令第6条に定められた規定で、「地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港の施設であつて、法第十条第一項又は第三項に規定するものについて、地震等による災害が生じたときは、国土交通省令…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 空港法施行令第6条(災害報告)は、日本の空港法施行令に含まれる条文です。
  2. 空港法施行令第6条の条文原文は「地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港の施設であつて、法第十条第一項又は第三項に規定するものについて、地震等による災害が生じたときは、国土交通省令…」で始まります。
  3. 空港法施行令の公布日は昭和31年7月10日です。
  4. 空港法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 空港法施行令第6条の前の条は空港法施行令第5条です。
  6. 空港法施行令第6条の次の条は空港法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000232
  • 本サイト収録空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000232/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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