空港法施行令 第6条(災害報告)
地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港の施設であつて、法第十条第一項又は第三項に規定するものについて、地震等による災害が生じたときは、国土交通省令で定める様式により、遅滞なく、その状況を国土交通大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
災害報告とは何ですか?
定義災害報告とは、空港法施行令第6条に定められた規定で、「地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港の施設であつて、法第十条第一項又は第三項に規定するものについて、地震等による災害が生じたときは、国土交通省令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法施行令第6条(災害報告)は、日本の空港法施行令に含まれる条文です。
- 空港法施行令第6条の条文原文は「地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港の施設であつて、法第十条第一項又は第三項に規定するものについて、地震等による災害が生じたときは、国土交通省令…」で始まります。
- 空港法施行令の公布日は昭和31年7月10日です。
- 空港法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法施行令第6条の前の条は空港法施行令第5条です。
- 空港法施行令第6条の次の条は空港法施行令第7条です。
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- 正式書式
空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000232 - 本サイト収録
空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000232/6
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