労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第1条(労働保険審査官の任命)
- 労働者災害補償保険審査官は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が三級以上の労働基準監督官又は厚生労働事務官をもつて充てる。
- 2.雇用保険審査官は、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が三級以上の厚生労働事務官をもつて充てる。
この条文の基本情報
労働保険審査官の任命とは何ですか?
定義労働保険審査官の任命とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第1条に定められた規定で、「労働者災害補償保険審査官は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が三級以上…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第1条(労働保険審査官の任命)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第1条の条文原文は「労働者災害補償保険審査官は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が三級以上…」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第1条は第一章 労働保険審査官に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第1条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第2条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/1