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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第2条(関係労働者及び関係事業主を代表する者)

  1. 厚生労働大臣は、労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「法」という。)第五条に規定する労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者を指名しようとするときは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)の成立している事業に使用される労働者の加入している労働者の団体又はこれらの事業の事業主の加入している事業主の団体であつて、法第五条に規定する都道府県労働局の管轄区域内に組織を有するものに対して、候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちからするものとする。
  2. 2.厚生労働大臣は、法第五条に規定する雇用保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者を指名しようとするときは、雇用保険の被保険者の加入している労働者の団体又はこれらの者を雇用する事業主の加入している事業主の団体であつて、同条に規定する都道府県労働局の管轄区域内に組織を有するものに対して、候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちからするものとする。
  3. 3.法第五条の規定により指名された者は、指名の日から二年(補欠の場合においては、残余の期間)を経過した後において、新たに、同条の規定により、関係労働者又は関係事業主を代表する者が指名されたときは、その地位を失うものとする。

この条文の基本情報

関係労働者及び関係事業主を代表する者とは何ですか?

定義関係労働者及び関係事業主を代表する者とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第2条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第2条(関係労働者及び関係事業主を代表する者)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第2条の条文原文は「厚生労働大臣は、労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第2条は第一章 労働保険審査官に置かれています。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
  5. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第2条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第1条です。
  7. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第2条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248
  • 本サイト収録労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/2

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