労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第3条(審査請求の経由)
- 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十八条第一項の規定による審査請求は、審査請求人の住所又は居所を管轄する労働基準監督署長又は原処分をした労働基準監督署長を経由してすることができる。
- 2.雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十九条第一項の規定による審査請求は、審査請求人の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長又は原処分をした公共職業安定所長を経由してすることができる。
この条文の基本情報
審査請求の経由とは何ですか?
定義審査請求の経由とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第3条に定められた規定で、「労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十八条第一項の規定による審査請求は、審査請求人の住所又は居所を管轄する労働基準監督署長又は原処分をした労働基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第3条(審査請求の経由)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第3条の条文原文は「労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十八条第一項の規定による審査請求は、審査請求人の住所又は居所を管轄する労働基準監督署長又は原処分をした労働基…」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第3条は第一章 労働保険審査官に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第3条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第2条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第3条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第4条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/3