労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第4条(審査請求の方式等)
- 文書で審査請求をするときは、審査請求書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一審査請求人の氏名及び住所又は居所(審査請求人が法人であるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所)
- 二代理人によつて審査請求をするときは、代理人の氏名及び住所又は居所
- 三原処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 四原処分をした行政庁の名称
- 五原処分のあつたことを知つた年月日
- 六審査請求の趣旨
- 七審査請求の理由
- 八原処分をした行政庁の教示の有無及びその内容
- 九審査請求の年月日
- 十法第八条第一項に規定する期間の経過後において審査請求をする場合においては、同項ただし書に規定する正当な理由
- 2.労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による審査請求の場合においては、前項各号に掲げるもののほか、審査請求書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一原処分を受けた者が原処分に係る労働者以外の者であるときは、当該労働者の氏名
- 二原処分に係る労働者が給付原因の発生した当時使用されていた事業場の名称及び所在地
- 三審査請求人が原処分に係る労働者以外の者であるときは、当該労働者との関係
- 3.雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求の場合であつて、審査請求人が原処分を受けた者以外の者であるときは、第一項各号に掲げるもののほか、審査請求書に原処分を受けた者との関係を記載しなければならない。
- 4.第一項の審査請求書には、審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求をするときは委任状を、それぞれ添付しなければならない。
- 5.審査請求人は、第一項の審査請求にあわせて法第十五条第一項の規定による審理のための処分を申し立てることができる。この場合においては、第十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を審査請求書に記載しなければならない。
この条文の基本情報
審査請求の方式等とは何ですか?
定義審査請求の方式等とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第4条に定められた規定で、「文書で審査請求をするときは、審査請求書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第4条の条文原文は「文書で審査請求をするときは、審査請求書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第4条は第一章 労働保険審査官に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第4条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第3条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第4条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第5条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/4