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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第5条

  1. 口頭で審査請求をするときは、審査請求人は、前条第一項から第三項までの規定により審査請求書に記載すべき事項を陳述しなければならない。
  2. 2.前項の審査請求があつたときは、労働保険審査官(以下「審査官」という。)(第三条の規定により労働基準監督署長又は公共職業安定所長を経由する場合においては、当該労働基準監督署長若しくはそのあらかじめ指名する職員又は当該公共職業安定所長若しくはそのあらかじめ指名する職員)は、聴取書を作成し、年月日を記載して審査請求人に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、審査請求人とともに、氏名を記載しなければならない。
  3. 3.第一項の審査請求をする場合において、審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求をするときは委任状を、それぞれ提出しなければならない。
  4. 4.審査請求人は、第一項の審査請求にあわせて法第十五条第一項の規定による審理のための処分を申し立てることができる。この場合においては、第十三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を陳述しなければならない。
  5. 5.第二項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第5条は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第5条の条文原文は「口頭で審査請求をするときは、審査請求人は、前条第一項から第三項までの規定により審査請求書に記載すべき事項を陳述しなければならない。」で始まります。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第5条は第一章 労働保険審査官に置かれています。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
  5. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第5条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第4条です。
  7. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第5条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248
  • 本サイト収録労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/5

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