労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第11条(説明の徴取)
審査官は、審理にあたつては、審査請求人及び原処分をした行政庁の説明を求めなければならない。
この条文の基本情報
説明の徴取とは何ですか?
定義説明の徴取とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第11条に定められた規定で、「審査官は、審理にあたつては、審査請求人及び原処分をした行政庁の説明を求めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第11条(説明の徴取)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第11条の条文原文は「審査官は、審理にあたつては、審査請求人及び原処分をした行政庁の説明を求めなければならない。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第11条は第一章 労働保険審査官に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第11条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第10条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第11条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/11