労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第10条(手続の併合又は分離)
審査官は、法第十四条の二の規定により、審査請求の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人及び法第十三条第一項の規定により通知を受けた者にその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
手続の併合又は分離とは何ですか?
定義手続の併合又は分離とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第10条に定められた規定で、「審査官は、法第十四条の二の規定により、審査請求の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人及び法第十三条第一項の規定により通知を受けた者にその旨を通知しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第10条(手続の併合又は分離)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第10条の条文原文は「審査官は、法第十四条の二の規定により、審査請求の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人及び法第十三条第一項の規定により通知を受けた者にその旨を通知しなけれ…」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第10条は第一章 労働保険審査官に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第10条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第9条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第10条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第11条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/10