労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第9条(原処分の執行の停止及びその取消の通知)
法第十四条第四項の規定による原処分の執行の停止又は執行の停止の取消の通知は、その理由を記載した文書でしなければならない。
この条文の基本情報
原処分の執行の停止及びその取消の通知とは何ですか?
定義原処分の執行の停止及びその取消の通知とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第9条に定められた規定で、「法第十四条第四項の規定による原処分の執行の停止又は執行の停止の取消の通知は、その理由を記載した文書でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第9条(原処分の執行の停止及びその取消の通知)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第9条の条文原文は「法第十四条第四項の規定による原処分の執行の停止又は執行の停止の取消の通知は、その理由を記載した文書でしなければならない。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第9条は第一章 労働保険審査官に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第9条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第8条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第9条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第10条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/9