労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第8条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の意見)
- 審査官は、法第五条の規定により指名された者が法第十三条第二項の規定により述べた意見を尊重しなければならない。
- 2.審査官は、法第五条の規定により指名された者の意見をきくため、あらかじめ、期日を指定することができる。
この条文の基本情報
関係労働者及び関係事業主を代表する者の意見とは何ですか?
定義関係労働者及び関係事業主を代表する者の意見とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第8条に定められた規定で、「審査官は、法第五条の規定により指名された者が法第十三条第二項の規定により述べた意見を尊重しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第8条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の意見)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第8条の条文原文は「審査官は、法第五条の規定により指名された者が法第十三条第二項の規定により述べた意見を尊重しなければならない。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第8条は第一章 労働保険審査官に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第8条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第7条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第8条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第9条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/8