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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第7条(関係者に対する通知)

法第十三条第一項の規定による関係者に対する通知は、審査請求の要旨を記載した文書でしなければならない。

この条文の基本情報

関係者に対する通知とは何ですか?

定義関係者に対する通知とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第7条に定められた規定で、「法第十三条第一項の規定による関係者に対する通知は、審査請求の要旨を記載した文書でしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第7条(関係者に対する通知)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第7条の条文原文は「法第十三条第一項の規定による関係者に対する通知は、審査請求の要旨を記載した文書でしなければならない。」で始まります。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第7条は第一章 労働保険審査官に置かれています。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
  5. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第7条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第6条です。
  7. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第7条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248
  • 本サイト収録労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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