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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第14条の3(交付の求め)

  1. 法第十六条の三第一項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
  2. 一交付に係る法第十六条の三第一項に規定する文書(以下「対象文書」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
  3. 二対象文書又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
  4. 三対象文書又は対象電磁的記録について第十四条の七に規定する送付による交付を求める場合にあつては、その旨

この条文の基本情報

交付の求めとは何ですか?

定義交付の求めとは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の3に定められた規定で、「法第十六条の三第一項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の3(交付の求め)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の3の条文原文は「法第十六条の三第一項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の3は第一章 労働保険審査官に置かれています。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
  5. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の3の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の2です。
  7. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の3の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第14条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248
  • 本サイト収録労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第14条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/14_3

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