労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第14条の4(交付の方法)
- 法第十六条の三第一項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によつてするものとする。
- 一対象文書の写しの交付にあつては、当該対象文書を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
- 二対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあつては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
- 三情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法
この条文の基本情報
交付の方法とは何ですか?
定義交付の方法とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の4に定められた規定で、「法第十六条の三第一項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によつてするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の4(交付の方法)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の4の条文原文は「法第十六条の三第一項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によつてするものとする。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の4は第一章 労働保険審査官に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の4の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の3です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の4の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の5です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第14条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第14条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/14_4