労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第14条の5(手数料の額等)
- 法第十六条の三第四項の規定により納付しなければならない手数料(以下第十四条の七までにおいて「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一前条第一号又は第二号に掲げる交付の方法用紙一枚につき十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあつては、二十円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。
- 二前条第三号に掲げる交付の方法同条第一号又は第二号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によつてするとしたならば、複写され、又は出力される用紙一枚につき十円
- 2.手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼つて納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求として厚生労働大臣がその範囲及び手数料の納付の方法を官報により公示した場合において、公示された方法により手数料を納付する場合
- 二管轄審査官の属する都道府県労働局の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を厚生労働大臣が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合
この条文の基本情報
手数料の額等とは何ですか?
定義手数料の額等とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の5に定められた規定で、「法第十六条の三第四項の規定により納付しなければならない手数料(以下第十四条の七までにおいて「手数料」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の5(手数料の額等)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の5の条文原文は「法第十六条の三第四項の規定により納付しなければならない手数料(以下第十四条の七までにおいて「手数料」という。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の5は第一章 労働保険審査官に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の5の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の4です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の5の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の6です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第14条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第14条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/14_5