労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第14条の6(手数料の減免)
- 審査官は、法第十六条の三第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は法第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者(以下この条及び次条において「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、法第十六条の三第一項の規定による交付の求め一件につき二千円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
- 2.手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第十六条の三第一項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審査官に提出しなければならない。
- 3.前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
この条文の基本情報
手数料の減免とは何ですか?
定義手数料の減免とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の6に定められた規定で、「審査官は、法第十六条の三第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は法第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者(以下この条及び次条において「審査請求人等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の6(手数料の減免)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の6の条文原文は「審査官は、法第十六条の三第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は法第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者(以下この条及び次条において「審査請求人等…」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の6は第一章 労働保険審査官に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の6の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の5です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の6の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の7です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第14条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第14条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/14_6