労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第15条(手続の受継)
- 法第十七条の規定により審査請求の手続を受け継ぐ承継人は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。
- 一事件の表示
- 二受継の理由
- 三受継の年月日
- 四承継人の氏名及び住所又は居所
- 2.第五条第二項の規定は、前項の規定による陳述があつた場合について準用する。
- 3.第一項の場合には、死亡による権利の承継の事実を証する書面を提出しなければならない。
- 4.審査官は、審査請求の手続が受け継がれたときは、法第十三条第一項の規定により通知を受けた者にその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
手続の受継とは何ですか?
定義手続の受継とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第15条に定められた規定で、「法第十七条の規定により審査請求の手続を受け継ぐ承継人は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第15条(手続の受継)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第15条の条文原文は「法第十七条の規定により審査請求の手続を受け継ぐ承継人は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第15条は第一章 労働保険審査官に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第15条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第14条の7です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第15条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第15条の2です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/15