労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第15条の2(審査請求の取下げ)
- 法第十七条の二(第三項を除く。)の規定により審査請求を取り下げるときは、取下書に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事件の表示
- 二取下げの年月日
- 三審査請求人の氏名及び住所又は居所(審査請求人が法人であるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所)
- 四代理人によつて審査請求を取り下げるときは、代理人の氏名及び住所又は居所
- 2.代理人によつて前項の取下げをする場合においては、取下書に委任状を添付しなければならない。
- 3.前条第四項の規定は、審査請求が取り下げられた場合に準用する。
この条文の基本情報
審査請求の取下げとは何ですか?
定義審査請求の取下げとは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第15条の2に定められた規定で、「法第十七条の二(第三項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第15条の2(審査請求の取下げ)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第15条の2の条文原文は「法第十七条の二(第三項を除く。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第15条の2は第一章 労働保険審査官に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第15条の2の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第15条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第15条の2の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第16条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/15_2