労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第16条(一部決定)
審査官は、事件の一部が決定をするに熟したときは、その部分について決定をすることができる。
この条文の基本情報
一部決定とは何ですか?
定義一部決定とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第16条に定められた規定で、「審査官は、事件の一部が決定をするに熟したときは、その部分について決定をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第16条(一部決定)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第16条の条文原文は「審査官は、事件の一部が決定をするに熟したときは、その部分について決定をすることができる。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第16条は第一章 労働保険審査官に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第16条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第15条の2です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第16条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第17条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/16