労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第17条(決定書の方式)
- 法第十九条第一項の決定書には、次に掲げる事項を記載し、審査官が記名押印しなければならない。
- 一審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二原処分をした行政庁
- 三審査請求人が原処分を受けた者以外の者であるときは、原処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 四法第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 五主文
- 六事案の概要
- 七審査請求人、原処分をした行政庁及び法第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者の主張の要旨
- 八理由
- 九決定の年月日
この条文の基本情報
決定書の方式とは何ですか?
定義決定書の方式とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第17条に定められた規定で、「法第十九条第一項の決定書には、次に掲げる事項を記載し、審査官が記名押印しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第17条(決定書の方式)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第17条の条文原文は「法第十九条第一項の決定書には、次に掲げる事項を記載し、審査官が記名押印しなければならない。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第17条は第一章 労働保険審査官に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第17条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第16条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第17条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第17条の2です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/17