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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第17条の2(決定書の謄本に係る書面の掲示等をする事務所)

法第二十条第三項の政令で定める事務所は、労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による審査請求の場合においては原処分が行われた労働基準監督署、雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求の場合においては原処分が行われた公共職業安定所とする。

この条文の基本情報

決定書の謄本に係る書面の掲示等をする事務所とは何ですか?

定義決定書の謄本に係る書面の掲示等をする事務所とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第17条の2に定められた規定で、「法第二十条第三項の政令で定める事務所は、労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による審査請求の場合においては原処分が行われた労働基準監督署、雇用保険法第六十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第17条の2(決定書の謄本に係る書面の掲示等をする事務所)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第17条の2の条文原文は「法第二十条第三項の政令で定める事務所は、労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による審査請求の場合においては原処分が行われた労働基準監督署、雇用保険法第六十…」で始まります。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第17条の2は第一章 労働保険審査官に置かれています。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
  5. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第17条の2の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第17条です。
  7. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第17条の2の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248
  • 本サイト収録労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/17_2

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