労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第20条(審査及び仲裁の手続)
- 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十六条第一項の審査又は仲裁の申立ては、同法第八十五条第一項又は第二項の審査又は仲裁をした労働基準監督署長の管轄区域を管轄する都道府県労働局に置かれた労働者災害補償保険審査官に対してするものとする。
- 2.前項の申立ては、申立人の住所又は居所を管轄する労働基準監督署長又は労働基準法第八十五条第一項若しくは第二項の審査若しくは仲裁をした労働基準監督署長を経由してすることができる。
- 3.第一項の申立ては、文書又は口頭ですることができる。
- 4.第一項の申立てが管轄違であるときは、労働者災害補償保険審査官は、事件を管轄すべき労働者災害補償保険審査官に移送し、かつ、その旨を申立人に通知しなければならない。
- 5.第六条から第八条までの規定は、労働基準法第八十六条第一項の審査又は仲裁について準用する。
- 6.労働基準法第八十六条第一項の審査又は仲裁の結果は、文書で明らかにしなければならない。
この条文の基本情報
審査及び仲裁の手続とは何ですか?
定義審査及び仲裁の手続とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第20条に定められた規定で、「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十六条第一項の審査又は仲裁の申立ては、同法第八十五条第一項又は第二項の審査又は仲裁をした労働基準監督署長の管轄区域を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第20条(審査及び仲裁の手続)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第20条の条文原文は「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十六条第一項の審査又は仲裁の申立ては、同法第八十五条第一項又は第二項の審査又は仲裁をした労働基準監督署長の管轄区域を…」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第20条は第一章 労働保険審査官に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第20条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第19条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第20条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第21条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/20