労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第21条(会議の招集)
労働保険審査会(以下「審査会」という。)の会議は、法第三十三条第一項又は第二項の合議体の会議にあつては審査長が、法第三十三条の四第一項の会議にあつては会長が招集する。
この条文の基本情報
会議の招集とは何ですか?
定義会議の招集とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第21条に定められた規定で、「労働保険審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第21条(会議の招集)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第21条の条文原文は「労働保険審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第21条は第二章 労働保険審査会に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第21条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第20条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第21条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/21