労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第22条(関係労働者及び関係事業主を代表する者)
- 厚生労働大臣は、法第三十六条に規定する労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者を指名しようとするときは、労災保険に係る保険関係の成立している事業に使用される労働者の加入している労働者の団体又はこれらの事業の事業主の加入している事業主の団体であつて、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたつて組織を有するものに対して、候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちからするものとする。
- 2.厚生労働大臣は、法第三十六条に規定する雇用保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者を指名しようとするときは、雇用保険の被保険者の加入している労働者の団体又はこれらの者を雇用する事業主の加入している事業主の団体であつて、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたつて組織を有するものに対して、候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちからするものとする。
- 3.第二条第三項の規定は、法第三十六条の規定により指名された者について準用する。
この条文の基本情報
関係労働者及び関係事業主を代表する者とは何ですか?
定義関係労働者及び関係事業主を代表する者とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第22条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、法第三十六条に規定する労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者を指名しようとするときは、労災保険に係る保険関係の成立している…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第22条(関係労働者及び関係事業主を代表する者)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第22条の条文原文は「厚生労働大臣は、法第三十六条に規定する労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者を指名しようとするときは、労災保険に係る保険関係の成立している…」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第22条は第二章 労働保険審査会に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第22条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第21条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第22条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第22条の2です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/22