労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第23条(再審査請求の経由)
- 第三条の規定は、再審査請求について準用する。
- 2.再審査請求は、前項において準用する第三条の規定によるほか、決定をした審査官(労働者災害補償保険法第三十八条第二項又は雇用保険法第六十九条第二項の規定による再審査請求(次条第一項及び第三十二条において「決定を経ない再審査請求」という。)の場合においては、審査請求がされている審査官)を経由してすることができる。
この条文の基本情報
再審査請求の経由とは何ですか?
定義再審査請求の経由とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第23条に定められた規定で、「第三条の規定は、再審査請求について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第23条(再審査請求の経由)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第23条の条文原文は「第三条の規定は、再審査請求について準用する。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第23条は第二章 労働保険審査会に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第23条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第22条の2です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第23条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第24条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/23