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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第24条(再審査請求の方式等)

  1. 再審査請求をするときは、再審査請求書に、次に掲げる事項(決定を経ない再審査請求の場合においては、第一号、第二号、第五号、第六号及び第八号に掲げる事項並びに審査請求をした年月日)を記載しなければならない。
  2. 一再審査請求人の氏名及び住所又は居所(再審査請求人が法人であるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所)
  3. 二第四条第一項第二号から第五号までに掲げる事項
  4. 三決定をした審査官の氏名
  5. 四決定書の謄本の送付を受けた年月日
  6. 五再審査請求の趣旨
  7. 六再審査請求の理由
  8. 七決定をした審査官の教示の有無及びその内容
  9. 八再審査請求の年月日
  10. 九法第三十八条第一項に規定する期間の経過後において再審査請求をする場合においては、同条第二項において準用する法第八条第一項ただし書に規定する正当な理由
  11. 2.第四条第二項から第四項までの規定は、再審査請求について準用する。
  12. 3.再審査請求人は、再審査請求にあわせて法第四十六条第一項の規定による審理のための処分を申し立てることができる。この場合においては、第三十条第一項において準用する第十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を再審査請求書に記載しなければならない。

この条文の基本情報

再審査請求の方式等とは何ですか?

定義再審査請求の方式等とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第24条に定められた規定で、「再審査請求をするときは、再審査請求書に、次に掲げる事項(決定を経ない再審査請求の場合においては、第一号、第二号、第五号、第六号及び第八号に掲げる事項並びに審査請…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第24条(再審査請求の方式等)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第24条の条文原文は「再審査請求をするときは、再審査請求書に、次に掲げる事項(決定を経ない再審査請求の場合においては、第一号、第二号、第五号、第六号及び第八号に掲げる事項並びに審査請…」で始まります。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第24条は第二章 労働保険審査会に置かれています。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
  5. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第24条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第23条です。
  7. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第24条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248
  • 本サイト収録労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/24

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