労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第25条(意見書の提出)
原処分をした行政庁は、法第四十条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該事件についての意見書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
意見書の提出とは何ですか?
定義意見書の提出とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第25条に定められた規定で、「原処分をした行政庁は、法第四十条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該事件についての意見書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第25条(意見書の提出)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第25条の条文原文は「原処分をした行政庁は、法第四十条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該事件についての意見書を提出しなければならない。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第25条は第二章 労働保険審査会に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第25条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第24条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第25条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第26条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/25