労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第26条(参加の申立て)
- 法第四十一条第一項の規定による参加の申立てをするときは、申立書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事件の表示
- 二申立ての趣旨及び理由
- 三申立ての年月日
- 四申立人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 2.第四条第四項及び第二十四条第三項の規定は、参加の申立てについて準用する。
この条文の基本情報
参加の申立てとは何ですか?
定義参加の申立てとは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第26条に定められた規定で、「法第四十一条第一項の規定による参加の申立てをするときは、申立書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第26条(参加の申立て)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第26条の条文原文は「法第四十一条第一項の規定による参加の申立てをするときは、申立書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第26条は第二章 労働保険審査会に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第26条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第25条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第26条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第27条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/26