受講中の講座ブックマーク無料で登録

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第27条(最初の審理期日等の通知)

法第四十二条の規定による審理期日及び場所の通知は、最初の審理期日については、少くともその日の七日前までに到達するように、文書でしなければならない。

この条文の基本情報

最初の審理期日等の通知とは何ですか?

定義最初の審理期日等の通知とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第27条に定められた規定で、「法第四十二条の規定による審理期日及び場所の通知は、最初の審理期日については、少くともその日の七日前までに到達するように、文書でしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第27条(最初の審理期日等の通知)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第27条の条文原文は「法第四十二条の規定による審理期日及び場所の通知は、最初の審理期日については、少くともその日の七日前までに到達するように、文書でしなければならない。」で始まります。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第27条は第二章 労働保険審査会に置かれています。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
  5. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第27条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第26条です。
  7. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第27条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248
  • 本サイト収録労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›