労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第28条(審理の非公開の申立て)
- 法第四十三条ただし書の規定による審理の非公開の申立ては、文書で、又は審理期日において口頭でしなければならない。
- 2.第二十六条第一項の規定は、前項の規定により文書で審理の非公開の申立てをする場合について準用する。
この条文の基本情報
審理の非公開の申立てとは何ですか?
定義審理の非公開の申立てとは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第28条に定められた規定で、「法第四十三条ただし書の規定による審理の非公開の申立ては、文書で、又は審理期日において口頭でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第28条(審理の非公開の申立て)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第28条の条文原文は「法第四十三条ただし書の規定による審理の非公開の申立ては、文書で、又は審理期日において口頭でしなければならない。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第28条は第二章 労働保険審査会に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第28条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第27条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第28条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/28