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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第29条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の審理の立会等)

  1. 法第三十六条の規定により指名された者は、審理に立ち会うものとする。
  2. 2.法第三十六条の規定により指名された者は、やむを得ない理由により審理に立ち会うことができないときは、審理期日の前日までに法第四十五条第二項の意見書を提出するものとする。
  3. 3.審査会は、前項の規定により意見書が提出された場合は、審理期日において、その要旨を開陳しなければならない。
  4. 4.審査会は、法第三十六条の規定により指名された者が法第四十五条第二項の規定により述べた意見又は同項の規定により提出した意見書を尊重しなければならない。

この条文の基本情報

関係労働者及び関係事業主を代表する者の審理の立会等とは何ですか?

定義関係労働者及び関係事業主を代表する者の審理の立会等とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第29条に定められた規定で、「法第三十六条の規定により指名された者は、審理に立ち会うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第29条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の審理の立会等)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第29条の条文原文は「法第三十六条の規定により指名された者は、審理に立ち会うものとする。」で始まります。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第29条は第二章 労働保険審査会に置かれています。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
  5. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第29条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第28条です。
  7. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第29条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248
  • 本サイト収録労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/29

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