労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第30条(審理のための処分の申立て)
- 第十三条(第四項を除く。)の規定は、法第四十六条第一項の規定による審理のための処分の申立てについて準用する。
- 2.前項において準用する第十三条第三項の規定による申立てがあつたときは、審査会の委員又は会長のあらかじめ指名する厚生労働省の職員は、聴取書を作成し、年月日を記載して再審査請求人に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、再審査請求人とともに、氏名を記載しなければならない。
この条文の基本情報
審理のための処分の申立てとは何ですか?
定義審理のための処分の申立てとは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第30条に定められた規定で、「第十三条(第四項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第30条(審理のための処分の申立て)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第30条の条文原文は「第十三条(第四項を除く。」で始まります。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第30条は第二章 労働保険審査会に置かれています。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第30条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第29条です。
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第30条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第31条です。
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- 正式書式
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248 - 本サイト収録
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/30