受講中の講座ブックマーク無料で登録

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第31条(調書)

  1. 法第四十七条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一事件の表示
  3. 二審理期日及び場所
  4. 三出席した審査員の氏名
  5. 四出頭した当事者又は代理人及び法第三十六条の規定により指名された者の氏名又は名称
  6. 五審理期日における経過
  7. 六審理のための処分の結果
  8. 七その他重要な事項
  9. 2.調書は、審査会の庶務を処理する厚生労働省の職員が作成し、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査員が記名押印しなければならない。

この条文の基本情報

調書とは何ですか?

定義調書とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第31条に定められた規定で、「法第四十七条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第31条(調書)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第31条の条文原文は「法第四十七条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第31条は第二章 労働保険審査会に置かれています。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
  5. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第31条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第30条です。
  7. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第31条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248
  • 本サイト収録労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›