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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第32条(裁決書の方式)

  1. 法第五十条において準用する法第十九条第一項の裁決書には、次に掲げる事項(決定を経ない再審査請求に係る同項の裁決書の場合においては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載し、審査長及び合議に関与した審査員が記名押印しなければならない。審査長又は合議に関与した審査員が記名押印することができないときは、合議に関与した審査員又は審査長が、その理由を付記して記名押印しなければならない。
  2. 一当事者の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 二再審査請求人が原処分を受けた者以外の者であるときは、原処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所
  4. 三決定をした審査官の氏名
  5. 四法第四十条の規定により通知を受けた利害関係者の氏名又は名称及び住所又は居所
  6. 五主文
  7. 六事案の概要
  8. 七当事者の主張の要旨
  9. 八理由
  10. 九裁決の年月日

この条文の基本情報

裁決書の方式とは何ですか?

定義裁決書の方式とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第32条に定められた規定で、「法第五十条において準用する法第十九条第一項の裁決書には、次に掲げる事項(決定を経ない再審査請求に係る同項の裁決書の場合においては、第三号に掲げる事項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第32条(裁決書の方式)は、日本の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令に含まれる条文です。
  2. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第32条の条文原文は「法第五十条において準用する法第十九条第一項の裁決書には、次に掲げる事項(決定を経ない再審査請求に係る同項の裁決書の場合においては、第三号に掲げる事項を除く。」で始まります。
  3. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第32条は第二章 労働保険審査会に置かれています。
  4. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の公布日は昭和31年7月27日です。
  5. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第32条の前の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第31条です。
  7. 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第32条の次の条は労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000248
  • 本サイト収録労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000248/32

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